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国土環境開発株式会社は栃木県宇都宮市の産業廃棄物処理会社です。

TEL. 028-688-5688

栃木県宇都宮市針ケ谷一丁目14番2号

産業廃棄物について

産業廃棄物とは

廃棄物処理法では、「廃棄物」とは占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった固形状のもの、または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と定められ、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されています。
また、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物]と「特別管理一般廃棄物」と政令で定めており、通常の廃棄物より厳しい処理基準が適用されています。

廃棄物の分類

「産業廃棄物とは」

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 など政令で定める20種類の廃棄物。(輸入された廃棄物は、産業廃棄物となります。)

「一般廃棄物」

産業廃棄物以外の廃棄物。

「特別管理産業廃棄物」

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの。


産業廃棄物の流れ

工場や建設現場等で発生した産業廃棄物は、中間処理施設へ運搬されて破砕、焼却等の処理がされたり、 直接最終処分場へ運搬されたりします。また、中間処理後の残さ物も最終処分場へ運搬されます。 このような産業廃棄物の運搬にあたっては、産業廃棄物の飛散や流出、悪臭の漏れがないように、 産業廃棄物の性状や発生場所の条件に応じて、運搬車輌や容器などが選定されます。

「中間処理施設」

中間処理とは産業廃棄物を再生利用したり埋め立て処分する前に、 減容化、減量化、 無害化、安定化 などの処理をすることで、中間処理施設とはそのような産業廃棄物の処理をする設備を備えた施設です。

「最終処分場」

廃棄物は再生利用や減量化される場合を除き、最終的には埋立処分や海洋投入処分されます。 最終処分場では、埋め立てが原則となっており、大部分がそのように処分されています。 また、最終処分場には、3つのタイプがあります。


○○○○○○○○イメージ 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 がれき類(安定5品目)など絶対に腐敗したり有害物質が溶け出したりすることがないものを埋め立てます。
○○○○○○○○イメージ 木くず、燃え殻、汚泥など、腐敗性があり地下水を汚染する恐れのある産業廃棄物を埋め立てます。 処分場の内側には廃棄物からしみ出た水を外に漏らさないために、 ゴムシートやビニールシートの内張り(遮水工)を設けています。 また、遮水工の内側に溜まった水は、浸出水処理施設で浄化した後で放流します。
○○○○○○○○イメージ 通常の方法では無害化することが難しい廃棄物を埋め立てます。 鉄筋コンクリート製の頑丈な構造物で、雨水が中に入らないように、上部には屋根を設けています。 また、中に溜まった水をくみ出して外部に排出するようなことはありません。

バナースペース

国土環境開発株式会社

〒321-0137
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